建設リサイクル法の概要
■廃棄物の処理が社会問題となる中、建設廃棄物のリサイクル推進のため、平成12年に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が制定されました。
この法律は、2年後の平成14年から本格施行され「分別解体」と「再資源化(リサイクル)」等が推進されています。
■建設リサイクル法の概要
- 対象建設工事の発注者(自主施工者)に分別解体等の事前届出を義務化
- 対象建設工事の受注者に、工事現場での分別(分別解体等)・再資源化等の義務化
- 発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約手続等の整備
- 解体工事業者の登録制度の創設
- 上記義務の履行を担保するため罰則を規定
対象建設工事
建築物の解体工事 : 床面積 80平方メートル以上
建築物の新築工事 : 床面積 500平方メートル以上
建築物の維持・修繕工事 : 請負代金(税込) 1億円以上
その他工作物に関する工事: 請負代金(税込)500万円以上
(土木工事も含む)
分別解体等
■対象建設工事の受注者(自主施工者)は、一定の技術基準にしたがって、コンクリート、建設発生木材、アスファルト・コンクリートなどの特定建設資材 を現場で分別する義務があります。
- 解体工事においては、廃棄物を種類ごとに分別しつつ計画的に施工すること
- 新築工事等(土木工事)おいては、副次的に生じた廃棄物を種類ごとに分別しつつ施工すること
再資源化等
■対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物を再資源化する義務があります。
- 資材・原材料として再利用できる状態にすること
- 燃焼の用に供することができるものは、熱を得ることに利用することができる状態にすること
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材(PC版などコンクリート2次製品)
- 木材
- アスファルト・コンクリート
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