廃棄物処理法の改正
■2010年5月19日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、2011年4月1日に本格施行されます。
■この改正により、排出事業者が産業廃棄物を事業場の外で保管する際の事前届出制度が創出されました。
■2010年12月に施行令が改正され、2011年1月28日に省令改正されました。
■改正法第12条第3項
事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
■改正法第12条第4項
前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
事業場外での保管の事前届出の対象
届出対象となる廃棄物 : 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物 (特別管理産業廃棄物を含む。)
届出対象となる保管 : 保管場所の囲いの面積が300 u以上の保管場所で行う保管
届出義務の対象外となる保管
- 排出事業者が産業廃棄物収集運搬業の許可(積替保管を含む。)又は産業廃棄物処分業の許可を受けており、その許可の範囲で行う保管
- 排出事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており、当該施設で行う処分又は再生に当たって行う保管
- 排出事業者がPCB特別措置法第8条の届出を行った場合における当該届出に係るPCB廃棄物の保管
■罰則
この提出義務違反の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
届出事項
■記載事項
- 保管場所としての使用開始年月日
- 保管を行おうとする排出事業者の氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名及び連絡先
- 保管を行おうとする場所の所在地、面積
- 保管を行おうとする産業廃棄物の種類
- 保管の方法(屋外・屋内、容器の使用の有無等)
- 当該保管場所において保管することができる産業廃棄物の量の上限
- 屋外で容器を用いずに保管を行おうとする場合にあっては産業廃棄物の高さの上限
- 保管場所が排出事業者の所有する土地でない場合にあっては、保管場所の土地の所有者等の氏名又は名称
■添付書類
- 保管場所付近の見取図
- 保管場所の区域及び面積を明らかにする平面図
- 保管場所の土地の登記事項証明書(保管場所が排出事業者の所有する土地でない場合にあっては、 当該土地に係る賃貸借契約書その他の当該土地の使用権原を証する書類の写し)